| (宿泊契約締結の拒否) |
| 第5条 |
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当(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
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(1) |
宿泊しようとする者が、『暴力団員による不当な行為の防止等関する法律』による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 |
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(2) |
宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 |
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(3) |
宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。 |
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(4) |
宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
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(5) |
宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき |
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(6) |
宿泊申し込みが、この約款によらないとき。 |
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(7) |
満室(員)により客室に余裕がないとき。 |
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(8) |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 |
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(9) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。 |
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(10) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
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(11) |
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
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(12) |
滋賀県旅館の衛生措置の基準等に関する条例第7条の規定する場合に該当するとき。 |
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(13) |
その他当(ホテル)の判断により、宿泊客としてふさわしくないと認めたとき。 |